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NEWS
2025.12.15
NEW
愛媛県全域

【重要】FAVTOWN利用規約改定のお知らせ

いつもFAVTOWNをご利用いただき、誠にありがとうございます。

この度、サービスの機能拡充およびセキュリティ強化等を目的として、利用規約の一部を改定いたします。改定の概要は以下の通りです。

改定日

2025年12月23日

改定の概要

  • 第2条(用語の定義)第3号について
    サービスの展開に合わせて、用語の定義を変更いたしました。
    • 「応援パートナー」⇒「パートナー」へ変更
  • 第3条(申し込み)第2項について
    先行申込みに関する記載を削除しました。
    • 「(前項の申し込みが2023年2月15日以前の場合は同日)」を削除
  • 第17条(秘密保持)第4項について
    第22条との重複を避けるため、削除しました。
    • 「本条の規約は、本利用契約の終了後、3年間存続します。」を削除
  • 第19条(知的財産権)第1項について
    知的財産権の帰属を明確にするため、記載を変更いたしました。
    • 「著作権を含む」⇒「著作権法第27条及び第28条の権利及び知的財産権を受ける権利を含みます。以下同じ。」へ変更
  • 第19条(知的財産権)第2項について
    第2条の変更に伴い、本項における「応援パートナー」の記載を「パートナー」に変更いたしました。
    • 「応援パートナー」⇒「パートナー」へ変更
    • 「当該応援パートナー」⇒「当該パートナー」へ変更

新旧対照表(主な変更箇所)

対象条項 変更前(現行) 変更後(改定後)
第2条(用語の定義)第3号 「応援パートナー」とは、本サービスに参画し、特定の自治体及び本サービスを応援することを表明したもの(法人を含む)をいいます。 「パートナー」とは、本サービスに参画し、特定の自治体及び本サービスを応援することを表明したもの(法人を含む)をいいます。
第3条(申し込み)第2項 貴殿は、当社が前項の申し込みを受諾した日(前項の申し込みが2023年2月15日以前の場合は同日)から本サービスを利用できます。 貴殿は、当社が前項の申し込みを受諾した日から本サービスを利用できます。
第17条(秘密保持)第4項 本条の規約は、本利用契約の終了後、3年間存続します。 (削除)
第19条(知的財産権)第1項 本サービス(本サイト上のシステム等を含むがこれに限らない。)に関する知的財産権(著作権を含む)は、当社又はその他の正当な権利者に帰属します。 本サービス(本サイト上のシステム等を含むがこれに限らない。)に関する知的財産権(著作権法第27条及び第28条の権利及び知的財産権を受ける権利を含みます。以下同じ。)は、当社又はその他の正当な権利者に帰属します。
第19条(知的財産権)第2項 本サービスのために応援パートナーが提供した写真、ロゴ、文章などのコンテンツに関する知的財産権は、当該応援パートナーに帰属します。 本サービスのためにパートナーが提供した写真、ロゴ、文章などのコンテンツに関する知的財産権は、当該パートナーに帰属します。

同意について

2025年12月22日までにご解約手続きを完了しなかった場合、本改定後の利用規約に同意したものとみなします。

改定後の利用規約

改定後の全文は、以下よりご確認いただけます。
https://kolb.cdn.msgs.jp/2lez/kolb/agreement/favtown_terms_of_use_20251223.pdf

お問い合わせ

ご不明な点等がございましたら下記、運営事務局までお問い合わせください。
今後ともFAVTOWNをよろしくお願いいたします。


FAVTOWN運営事務局(運営企業:シナジーマーケティング株式会社)
お問い合わせ:https://r.favtown.jp/contact